東日本大震災に起因するリース設備の滅失等により、リース債務を抱えた中小企業に対し、設備を再度導入する場合の新規のリース料の一部を補助することにより、被災中小企業の二重債務負担の軽減を図るとともに、被災地の雇用を維持・促進するものです。

予算規模
100.5億円
補助率
補助対象となるリース料の10%
受付期間
平成23年12月12日~平成26年3月まで
※上記予算がなくなり次第終了となります。
指定リース事業者
経済産業省で指定をした本事業に参加するリース事業者です。
手続きの方法
・補助金申請は、全て指定リース事業者が行います。
・指定リース事業者と相談し、必要添付書類等をご用意ください。
補助対象となる中小企業等
東日本大震災により被災し、リース設備の滅失等によりリース債務を抱えている、中小企業及び組合
(1) 中小企業とは、中小企業基本法第2条で規定する以下の定義に該当する企業です。
| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
|---|---|
| 製造業その他 | 資本金3億円以下 又は 従業員数300人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 又は 従業員数100人以下 |
| 小売業 | 資本金5千万円以下 又は 従業員数50人以下 |
| サービス業 | 資本金5千万円以下 又は 従業員数100人以下 |
※風俗営業等の規制及び教務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗慣例特殊営業」及び「接客業務受託営業」を含むものは除く。
(2) 組合とは、以下に該当するものです。
事業協同組合
事業協同小組合
協同組合連合会
企業組合
協業組合
商工組合
商工組合連合会 など
補助対象となるリース物件
補助対象となるリース物件は、以下の条件を全て満たすものです。
(1) リース物件の分類
東日本大震災により被災したリース物件と別表で定める同一の分類に属する物件であること
(2) リース物件の設置・保管の場所
特定被災区域内に設置(自動車の場合は車両登録)すること
※特定被災区域とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第3項で規定する区域
※車両登録とは、道路運送車両法(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)に定める「使用の本拠の位置」、又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年六月一日法律百四十五号)に定める「保管場所」のこと
・ただし、原子力発電所事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点に事業所があって、移転を余儀なくされた中小企業の場合は設置・保管場所の制限はありません。
補助対象となるリース契約の要件
補助対象となるリース契約は、以下の要件を全て満たすものです。
リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であり、交付申請時に予定したリース期間を通じて契約が継続していること
・所有権がリース先に移転しないリース取引であること
・リース期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)で定める耐用年数(法定耐用年数)の70%以上(10 年以上は60%以上)で、1年以上15年以内の契約であること(自動車リースを除く)
・リース料支払い期間中において1年間に4回以上の均等分割払いとなっている契約であること。前払リース料がある場合は、3ヵ月分までであること
・補助金が交付された場合に補助金交付額相当分がリース先に還元される旨が明記された特約又は覚書等が締結された契約であること
・リース事業者とリース先が、親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものでないこと
・日本円建ての契約であること
・平成23年3月14日から平成26年3月31日までの間に締結された契約であること
・東日本大震災の時点において、被災リース物件の債務の残高があること、又は東日本大震災時点は被災リース物件の契約当初の契約期間内であること
・原則として、被災リース物件に係るリース債務の返済条件について、条件変更(期間延長、返済額軽減など)の措置が講じられていること
・補助対象となるリース物件には、国による他の補助金制度の併用がないこと
(家庭・事業者向けエコ・リース促進事業[環境省]を除く)
リース料のうち、補助対象に含めることができるものと金額の範囲
リース料のうち、補助対象となるものは以下のとおりです。
| 自動車以外 | 自動車 | |
|---|---|---|
| 補助対象となるもの | リース物件の取得価額 利子 固定資産税等諸税(消費税を除く) 損害保険料 据付費用 手数料 |
リース物件の取得価額の一部(当該リース契約の支払対象) 利子 自動車税等諸税(消費税を除く) 損害保険料 メンテナンス料 手数料 |
| 金額の範囲 | 100万円以上2億円以下 | 普通自動車の場合400万円以下 普通自動車等以外の場合2億円以下 |
※自動車登録規則(昭和四十五年二月二十日運輸省令第七号)別表第二で定める「人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車」及び「人の運送の用に供する小型自動車」を「普通自動車等」とする。
必要となる書類等
補助金の申請には、以下の書類等が必要になります。
・補助対象物件に係るリース契約書の写し
・補助金交付額相当分がリース先に還元される旨が明記された特約又は覚書等の写し
・補助対象物件の取得価額が確認できる見積書、注文書又は売買契約書のいずれか一の写し
・補助金対象外費用を含むリース契約の場合にあっては、補助金対象外費用の計算根拠となる資料の写し
・借受書、検収調書又はこれに類する書類の写し
・被災リース物件のリース契約書又は債務残高証明書等の写し(物件の種類、契約の期間の分かるもの)
・被災リース物件の滅失等を証明する市区町村等の罹災届出証明等の写し又は、所定の証明書(リース物件が自動車の場合は、運輸管理部又は運輸支局等が被災車両と認定した証明書等の写し)
・被災リース物件に係る債務の返済条件について、条件変更が講じられた事を証明する書類の写し
・その他必要に応じて求める資料



